「原始定款」の再発行について

会社を設立してから数年経ち、その際の定款を紛失してしまった会社様もいらっしゃると思います。そもそも定款とは、会社の憲法といわれるほど重要な情報で、法律上最低限定めなければならないとされている事項(会社法第27条)のほか、会社の事業年度や、役員(取締役など)の任期などが定められらていることが多いです。

※誰でも取得できる「履歴事項全部証明書(登記簿)」では確認ができない情報が定款には載っています。

では、この定款を紛失してしまった場合にはどのようにしたらよいでしょうか?

そのような場合、会社設立時に定款の認証の手続きをした公証役場に、「登簿番号」と実際に原始定款を受け取りにいく際に必要な書類を確認します。備忘録として、代理人として東京の某公証役場にて原始定款の受取りに行った際には、受け取り時に下記の書類を求められました。

委任状(会社の実印)会社の印鑑証明書会社の履歴事項全部証明書

※②と③については、原本還付してもらえましたが、必要書類等は公証役場によって異なる可能性があるため、要確認が必要となります。

定款を紛失してしまっている場合、登記簿上では取締役の任期が終了している可能性がある旨読み取れても、実際に定款を見なければそれを断言的に判断することが難しいなど、手続き上支障をきたすことも多いため、紛失されている場合には、公証役場にて再発行されることをおすすめいたします(手数料もそこまでかかるものではありません)。なお、再発行には、受け取り前にオンライン申請にて「同一情報の提供の請求」をする必要性があるため、専門家である「司法書士」にご相談をいただけますと迅速な対応が可能でございます。

PAGE TOP