任意整理とは?
主に貸金業者などからお金を借りた後、昨今の物価高による影響などからその借金を返せなくなり、普通の生活もままならないという人も多くいると思います。
では、そのような場合、どのような手続きを踏めば少しでもその負担を減らせるでしょうか。
本記事では、主に借金の負担を減らす”任意整理”という手続きを解説しております。
任意整理とは、裁判所などの公的な機関を介さずに、貸金業者と代理人(認定司法書士・弁護士)が電話などで直接交渉をして、分割払い(基本60回)や遅延損害金のカットなどをすることで、毎月のご負担を抑えることを目的とした手続きとなります。
自己破産や個人再生と相違して、裁判所を介して行う手続きではないため、手続きが終了するまで早く、手続き費用が安く済むことが多い手続きと言えます。任意整理のメリットについては、主に下記のとおりとなりますため、ご参考までにご確認いただければと思います。
●任意整理の主なメリット
①依頼してから手続きが終了するまで早い
②費用が自己破産・個人再生と比較して安く済む
③任意の業者のみ任意整理の対象とすることができる
※例えば、A社は任意整理をしたくないため、B社のみその対象とするということも可能です。
④ご家族に知られずに手続きを進めることができる可能性が高い
⑤一定期間業者への返済が止まるため、生活に余裕ができる
これに対して、下記のようなデメリットもあるため、任意整理をしたほうがいいのか、それとも別の手続きを選択したほうがいいのか状況によって異なることとなります。
場合によっては、任意整理を選択しないほうがいいといった方もいらっしゃいます。
●任意整理の主なデメリット
①任意整理に理解のない業者が一定数ある
※任意整理は、業者と代理人(認定司法書士・弁護士)とが直接交渉をする手続きである旨上記で述べたとおりですが、業者側が分割和解や完済までの利息(将来利息)のカットに応じてくれないケースがあります。このような業者は、任意整理をする実益があまりないため、任意整理の対象から外すことも検討する必要があります。
②毎月の返済に回せる金額(原資)によっては、任意整理で対応ができない可能性がある
③業者との取引内容(取引期間など)によっては、任意整理の条件が厳しくなる可能性がある
※例えば、A社から最初の借入れをしたのが令和7年3月1日だとして、任意整理の手続きを始めたのが令和7年10月1日の場合、A社からすると「この人は初めから返す気がないのにうちからお金を借りたのではないか?」などと考えられてしまうこともあると思います。このように、取引内容の状況によっては、任意整理をしたとしても、今の負担とそう変わらない・悪くなってしまうことも可能性としてはあり得ます。
●手続き費用(任意整理)
私が所属する司法書士事務所では、以下の費用にて任意整理をご依頼として承っております。
1社につき「22,000円」(ただし、最初の1社目のみ「44,000円」)
経済的に苦しい人から費用を多く頂戴することのないよう、広告費などを最大限に抑え、上記の金額を実現しております。例外的に裁判対応が必要になったりした場合には、追加で費用をいただくことになりますが、成功報酬が別途かかったりすることはありませんので、基本的には上記の金額と考えていただければと思います。
●ご相談について(無料)
昨今の物価高はもちろん、皆様の取り巻く環境によっては、借金の問題に苦しんでしまう、そのようなことになってしまう可能性は当然にございます。
借金について相談することは恥ずかしい…などと考えられている人も多いとは思いますが、まずはご相談いただくことをおすすめいたします。私どもにおかれましては、皆様の状況がいち早く改善されますよう全力を尽くす所存です。
まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。