時効の援用とは?~借金を返さなくてもよくなる?~
主に貸金業者などからお金を借入れ、最後にその貸金業者と取引をしてから5年間が経過している場合、”時効の援用”をすることによって返済をする必要性がなくなる可能性があります。
下記の場合、時効の可能性がありますため、本記事を参考にしていただけますと幸いです。
・全く心当たりのない(覚えのない)業者から督促が届いた。
・5年以上お金を借りた業者と取引をした覚えがない。 など
時効の援用について
本来であればお金を借りている以上、約定日までに契約に則って返済をする必要があります。ただし、最後に取引をしてから5年間経過している貸金業者などの債権者については、消滅時効が完成している可能性があり、時効の援用をすることによって、借金を返済する必要がなくなることがあります(民法166Ⅰ①)。
なお、ここで注意いただきたいのが、5年間取引をしていないから返済をする必要性が自動的に消滅するのではなく、あくまで「時効の援用をします」といった意思を債権者側に表示する必要性があるということです。
実務上は、後日の紛争を避けるため(援用した事実を立証できるようにするため)、時効の援用は、配達証明付きの内容証明郵便にて”時効援用通知書”を送付することがほとんどだと考えられます。
気を付けなければならないポイント(重要)
時効かもしれない場合、時効の手続き上、債権者側に返済の意思を示すようなことはしないよう細心の注意が必要となります。これを専門用語で「債務の承認」といいますが、これは、返済をしてもらえるといった債権者側の期待を裏切らないようにする趣旨です。例えば、債権者側から書類や電話などがあり、書類に返済をする旨記載をしてしまったり、電話で返済をしますと言って言質を取られてしまうような行為は、債務の承認とみなされて時効が成立しなくなってしまう恐れがありますため、気を付ける必要があります。
さらに細かい内容とはなりますが、民法上、「時効の更新」事由に該当する行為をすると、時効までの期間を最初から数えなおし、「時効の完成猶予」事由に該当する行為をすると、時効が成立するまで一定期間余計にかかる旨定められております(民法150Ⅰ、152Ⅰ等参照)。
※「債務の承認」は、時効の更新事由に該当するため、時効が完成するまで再度5年を待つ必要性があります。
裁判(訴訟)や支払督促などをされてしまった場合
貸金業者側も時効になるのを防ぐため、裁判を起こしたりすることが多くあります。基本的に貸金業者などからの借り入れは、最後に取引をしてから5年間経過することが時効成立するための期間とされてはおりますが、裁判を起こされ、それが判決まで進んでしまいますと、時効成立するための期間が数えなおしとなってしまい、なおかつ、時効成立するまでに10年経たなければいけないこととなります(民法169Ⅰ)。
なお、5年以上取引がない状況(時効の可能性がある状況)で、裁判を起こされてしまった場合には、裁判の過程で「時効の援用」をする旨の主張をすることが一対応として考えられます。とにかく、裁判が確定判決まで話が進んでからとなりますと、消滅時効の援用をすることができなくなるのはもちろん、確定判決に基づいて強制執行をされてしまう可能性があるため、裁判を起こされた場合には何かしらの対応を迅速にする必要性があります。
時効ではなかった場合の対応
それでは、時効の援用をしてみたものの、結局時効ではなかった場合(※1)にはどのような対応が求められるでしょうか。
上記のような場合、さらに時効成立するのを待つということも考えられますが(時効待ち)、その間遅延損害金が日々加算されてしまったり、最終的な解決が遅くなってしまうなどのデメリットがあるため、あまりおすすめはできません(最判平25・4・16参照)。
その他の対応としては、任意整理などの債務整理手続きをすることが考えられます。任意整理とは、貸金業者などの債権者側と直接交渉をすることで、今後の支払いを分割払いにしたり、完済までの利息をカットしたり、借主である債務者側の負担を少しでも抑えることを目的とした債務整理手続きです。時効の援用をすることは、借主側に認められた当然の権利とはいえますが、時効の援用をすることによって時効ではないことが判明した場合、その負債(借金)は返済をしなければならないため、一括などの支払いが難しいのであれば、任意整理などの債務整理手続きを考えることとなります。
※1)5年以上経過する前に裁判を起こされていた場合や、認識せずに「債務の承認」をしていた場合など、実際には時効が成立していなかったというケースも多くございます。
ご相談について(無料)
心当たりのない貸金業者などから連絡があったり、書類が届いたりしたような場合には、時効の可能性を考えて「債務の承認」にあたるような行為をしないよう注意をしなければいけないということは上述いたしました。ただ、実際にどのような行為が「債務の承認」にあたるのかその判断をしたり、また、時効援用通知書をご自身にて作成するということはなかなか難しいのではないかと思います。
ご相談については無料で承っておりますため、専門家である”認定司法書士”にまずはお気軽にご相談いただけますと幸いです。